人間環境大学

人間環境大学看護学部同窓会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は人間環境大学看護学部同窓会と称し、本学看護学部卒業生をもって構成する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、人間環境大学大府キャンパス内(愛知県大府市江端町3丁目220番地)におく。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、社会的発展に資し、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)会報等の発行及び頒布
(2)会員名簿の管理
(3)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 役 員

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)幹事若干名
(4)書記2名
(5)会計2名
(6)監査2名
(7)顧問若干名
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。
 2 会長は、役員によって選出し、他の役職は、役員の中から会長が委嘱する。
 3 顧問は、大学関係者の中から役員会の議を経て会長が委嘱するが、看護学部の学生支援課長もしくは事務部長が会計担当顧問としてその任にあたる。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し事務を総轄する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
 3 書記は、会務全般の記録及びその整理保管にあたる。
 4 会計は、会の経理にあたる。
 5 監査は、会計事務の監査にあたる。
 6 顧問は、会務の相談にあたる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員のうち、本会の名誉を著しくそこなうと役員会で認められた者は、
   任期にかかわらず解任することができる。

第3章 会 議

(総会)
第9条 次の事項は、総会で承認されなければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他役員会において必要と認めた事項
 2 総会の議長は、会長とする。
 3 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 4 総会は、年1回開催する。
 5 必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
(役員会)
第10条 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。
 2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
 3 役員会の議長は、会長が行う。
 4 役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
 5 役員会の議長は、出席役員の過半数をもって決し、
   可否同数のときは議長の決するところによる。
 6 役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
(1)予算及び決算に関すること
(2)事業の計画と運営に関すること
(3)役員の解任に関すること
(4)会費の改定に関すること
(5)その他、会長が特に重要と認める事項

第4章 会 計

(収入)
第11条 本会の収入は、次の各号のとおりとする。
(1)会費(入会金及び終身会費)20,000円
(2)寄付金又は補助金
(3)資産から生じる果実
(4)その他の収入
(会費)
第12条 会員は、会費を卒業時までに納めるものとする。
 2 既納の会費は、返還しない。
(寄付金等の収受)
第13条 寄付金又は補助金の収受には、役員会の承認を受けなければならない。
(予算及び決算)
第14条 会長は、翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。
 2 会長は、当該年度の収支決算を、監査(役員)の監査を受けたうえで役員会に提出し、
   その承認を得るものとする。
 3 役員会にて承認を得た収支予算案及び収支決算は、総会において承認を得るものとする。

第5章 支 部

(支部の設置)
第15条 本会は、地域等を単位として支部を設置することができる。
     支部を設置する場合は、総会の承認を得るものとする。

第6章 雑 則

(会計年度等)
第16条 本会の会計年度及び事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(会則改正)
第17条 この会則の改廃には、総会の承認を必要とする。

第7章 事務局

(設置等)
第18条 この会の事務処理をするために、事務局を設置する。
2 事務局は、人間環境大学大府キャンパス学生支援課の職員が担当する。 3 事務局の運営に関する必要な事項は、会長が役員会の決議により別に定める。

第8章 旅費規定

(定義)
本規定でいう旅費とは次のものをいう。
  1. 交通費
  2. 日当費
  3. 移動費(車代)
第1条(交通費)
  1. 交交通費は、出発地から目的まで最も経済的な経路および方法により旅行した場合の計算により支払う。ただし、天災、その他やむを得ない事由により、その経路等を変更した場合は、この限りではない。
  2. 出張には、必要に応じて新幹線普通指定席、特急(急行)普通指定席等の利用料金を支払う。
  3. 出発地と目的地が概ね600km 以上離れている場合は、普通航空運賃を支払うことができる。
第2条(日当費)
  1. 交日当費は、会務に必要な旅行日数、役員会、会議の参加日数に応じて次の金額を支払う。 日当費は、3,000円/日とする。ただし、役員会30分以上の参加を条件とし、それ以下は1,500円/日、10分以下では日当費は支払わない。
  2. 日当費に加え、活動内容に応じた活動費1,000~2,000円を支払う。尚、活動費に関しては、同窓会役員会で協議し、役員に承認された金額を支払う。活動が少なければ活動費は支払わない。
第3条(活動費)
  1. 交日当費と別に、活動費を定める。活動費とは、活動量に応じて活動費1,000~2,000円を支払う。尚、活動費に関しては、同窓会会議にて役員で協議し、役員に承認された額を支払う。
  2. 会報発行費
    本会の依頼により原稿を寄稿した者に対しては、原稿謝礼として次の金額を支払う。
    ①本会会員 3,000円/原稿料
  3. 同窓会の活動に参加している大学教員、大学事務局員は議事録・原稿作成の謝礼のみ同窓会役員と同等の金額を支払う。
  4. 同窓会の事業に参加・協力した同窓生に次の金額を支払う。
    ①参加・協力費3,000円/日
    ②活動費 ( 第8章 第3条-2と同様に、活動費を同窓生にも支払う。尚、活動量が少ない場合は、日当費、交通費のみを支払う)
    ③交通費(交通費は同窓会第8章旅費規定第1条交通費1に基づき支払う

第9章 その他

(個人情報の保護)
第19条 本会は会員の個人情報保護を適切に取り扱い管理するため、個人情報保護方針を別途定める。
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